ライカマイクロシステムズ株式会社 保守サービス約款

お申込者(以下、「甲」という) 及びライカ マイクロシステムズ株式会社(以下、「乙」という。)は、乙が甲又は甲の顧客であるユーザーに、乙の製品である以下の契約機器について、2.保守サービス約款を準用し、下記1.延長保証に記載の内容で延長保証サービスを提供することに合意する。2.保守サービス約款の「保守サービス」は、本契約においては「延長保証サービス」と読み替えるものとする。

 

第1条(定義)

本契約において、以下の用語は、それぞれに指定する意味を有するものとする。

  • 「保守サービス」とは、契約機器を良好な作動状態に保つための契約機器の点検、調整又は修理等の作業をいう。各当事者が合意する保守サービスプランに基づき、保守サービスには保守点検及び/又は契約機器に不具合又は故障が発生した際の修理、復旧作業が含まれる。
  • 「契約機器」とは、保守サービス基本事項(以下、「基本事項」という)に定める、本契約に基づく保守サービスの対象機器のことをいう。
  • 「ユーザー」とは、契約機器設置場所における、契約機器のユーザーを指す。
  • 「保守サービス時間」とは、基本事項に定める、乙が保守サービスを契約金額内で実施する時間を指す。
  • 「消耗品」とは、乙が指定する基本事項に例示する消耗品を指す。
  • 「付属品」とは、基本事項に例示する契約機器の付属品で、保守サービス対象外のものを指す。
  • 「技術作業料金」とは、乙が別途定める、保守サービス時間1時間当たりの技術作業料金を指す。
  • 「各出張料金等」とは、乙が別途定める地域別出張料金及び宿泊費等の保守サービス提供において乙に発生する出張経費等のことを指す。

 

第2条(目的)

本契約は、乙が本契約に基づき、甲又は甲が指定するユーザーに対して、契約機器の保守サービスを行うことを目的とする。

 

第3条(契約期間及び更新条件)

1. 乙が保守サービスを実施する契約期間は基本事項に定める期間とする。

2. 本契約の契約期間は、当該期間満了の30日前までに、いずれの契約当事者からも別段の意思表示がない場合、1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

3. 甲の支払い義務は、甲の乙に対する契約金額の支払いが完了するまで、契約期間にかかわらず有効に存続するものとする。

 

第4条(契約金額及び支払い条件)

1. 本契約に基づく支払者は、請求者に基本事項に定める契約金額を、同基本事項に定める支払い条件に基づき、指定の期日までに請求者の指定する銀行口座への振り込みにて支払うものとする。この場合の振込手数料は、支払者の負担とする。

2. 本契約の契約期間中に、消費税が改定された場合は、当該改定の発効日より、改定税率が適用されるものとする。この場合、甲が既に契約金額を乙に支払い済みの場合は、甲は、乙に対し、必要な差額を支払うものとする。

 

第5条(保守サービスの実施)

1. 乙は、契約期間中、保守サービスプランに基本事項の保守点検が含まれる場合、契約機器の保守点検を行うこととする。また、遠隔での機器診断サービスで当該保守点検を実施することを当事者間で合意した場合を除き、保守点検は、機器設置場所で行われるものとする。

2. 保守点検中に発見された不具合の修理は、原則機器設置場所で実施されるが、乙が必要と判断する場合は、契約機器の全部又は一部を乙の施設に持ち込み、修理、調整等を行うものとする。

3. 乙は、契約期間中、保守サービスプランに基本事項の故障修理対応が含まれる場合、甲又はユーザーから契約機器に何らかの異常が生じた旨の報告を別紙に記載のライカ修理受付センターに受けた際に、以下の対応を行う。

 ①  電話又はオンラインで故障状況を確認し、必要な処置をアドバイスする。
 ②  必要に応じて、乙又は乙の委託する指定保守業務実施者を機器設置場所に派遣し、修理を実施する。
 ③  ①で不具合が解消した場合は、対応終了とする。

4. 本条第2項又は3項で交換された部品の保証期間は、乙の定める期間とする。

5. 保守サービスは、原則保守サービス時間内に実施されるものとし、甲又はユーザーが時間外の保守サービスを要望する場合は、別途乙が定める追加料金が発生するものとする。

6. 保守サービスは、乙又は乙の委託する指定保守業務実施者によって行われるものとする。

 

第6条(保守サービスの対象外)

次に該当する事項は保守サービスの対象外とする。

  • 天災地変その他不可抗力に起因する故障、損傷等の修理作業
  • 契約機器取扱説明書に定める使用、操作、接続方法以外の使用に起因する故障、損傷等の修理作業
  • 取扱説明書に定める使用環境外で使用したことにより生じた故障、損傷等の修理作業
  • 契約機器又は関連ソフトウェアのアップグレードに関する作業
  •   契約機器の改造に関する作業
  • 乙又は乙の指定保守業務実施者以外の者による修理、改造、分解又は加工等の原因による故障等の修理作業
  • 契約機器設置場所変更等による移転並びに据付作業
  • 自然消耗、摩耗に起因する故障、不具合の修理作業
  • 消耗品の補充
  • 付属品の修理作業
  • 付属品の使用に起因する故障又は損害等の修理作業
  • その他甲又はユーザーの過失により生じた故障、損傷等の修理作業

 

第7条(契約解除)

1.本契約のいずれかの当事者が、次の各号の一に該当した場合、他の当事者は、契約期間中においても何らの通知及び催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 本契約に違反し、他の当事者からの催告にもかかわらず14日以内に当該違反を是正しない場合
  • 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は、破産手続きの開始、特別清算手続きの開始、民事再生手続きの開始その他これらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
  • 振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
  • 仮差押え、仮処分、差押え又は競売の申立てを受けた場合
  • 公租公課の滞納処分を受けた場合
  • 事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議した場合
  • 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けた場合
  • 資産、信用状態が悪化し、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の事由がある場合
  • その他本契約を継続し難い事由がある場合

2.  前項に定める場合を除き、本契約の当事者は、契約期間中において本契約を解除又は解約することはできない。但し、乙の製品サポート終了に伴い本契約に基づく保守サービスの継続が困難となった場合は、乙は遅滞なくその旨を甲又は/及びユーザーに書面にて通知し、契約期間中における途中解約することができるものとし、未実施分の保守サービスの契約金額の返金(乙が当該金額を既に受領している場合に限る。)について当事者間で協議する。

 

第8条(免責) 

乙は、契約機器の修復についてのみ責任を負うものとし、契約機器の故障中及び修復中に生じた甲又はユーザーの損害については、その責を免れるものとする。

 

第9条(秘密保持)

本契約の当事者は、本契約に基づき知り得た各当事者の営業上、技術上、その他一切の秘密情報(以下「本秘密情報」という。)を秘密にとして保持し、相手方の事前の書面による合意を得ることなく、直接的又は間接的に、本秘密情報を公開、頒布又は第三者に対して開示してはならず、本契約の目的のためにのみ本秘密情報を使用しなければならない。但し、次に該当する情報についてはこの限りではない。

  • 開示を受けたときに既に公知であったもの
  • 開示を受けたときに既に自己が所有していたもの
  • 開示を受けた後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの
  • 開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
  • 開示の前後を問わず、本秘密情報に一切基づかず独自に開発したもの

 

第10条 (不可抗力)

1.契約金額の支払義務を除き、いずれの当事者も、天災、火災、ストライキ、伝染病、通商禁止、政府当局又はその他の民間若しくは軍事当局の行為、戦争、暴動、交通手段の遅延、労働力、材料、製造施設若しくは交通手段の調達困難、又はその他類似の事由など、自らの合理的な支配の及ばない事由(以下「不可抗力事由」という。)から生じた、本契約の全部又は一部の履行不能、遅延による、相手方のいかなる損失、損害、費用若しくは経費について、責任を負わないものとする。

2.不可抗力事由が発生した当事者は、他方当事者に速やかに通知するものとする。当該通知を受けた相手方は、 (i)不可抗力事由が継続している間、履行期限を延長するか、又は(ii)当該不可抗力事由が60日を超えて継続する場合には、本契約の未履行部分の全部若しくは一部を解除することができる。

 

第11条 (反社会的勢力の排除)

本契約の当事者は、各当事者に対し、次に定める事項を 表明及び保証する。

① 自己及びその役員が、暴力団、暴力団関係企業 若しくはこれらに準ずる者又はこれらの構成員(以下「反社会的勢力」と総称する)でないこと。

② 自己及びその役員が、反社会的勢力又は反社会 的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」と総称する。)と次のいずれか に該当する関係を有しないこと。

  • 反社会的勢力等によって、その経営を支配 される関係
  • 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関 与している関係
  • 自己若しくは第三者の不正の利益を図 り、又は第三者に損害を加えるために、反 社会的勢力等を利用している関係
  • 自己及び/又はその関係者が、反社会的勢 力等に対して資金、便宜等を供給するな ど、反社会的勢力等の維持運営に協力又は 関与する関係
  • 役員又は経営に実質的に関与している者 と反社会的勢力等との間の、社会的に非難 されるべきその他の関係

③ 自ら又は第三者を利用して、暴力行為や詐欺行 為を行わず、脅迫的言辞を用いず、他方当事者 の名誉や信用を毀損せず、かつ、他方当事者の 業務を妨害しないこと。

 

第12条(準拠法及び裁判管轄)

1.本契約は日本法を準拠法とする。

2.本契約及び本契約に関する紛争解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

保守サービスに関する連絡先

ライカ修理受付センター
【電話番号】045 – 567 – 0286
【Email アドレス】grp_tech_support@leica-microsystems.co.jp
【対応時間】平日9:00 ~ 17:30

お問い合わせ・サポート

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